債権の消滅時効【民法改正(債権関係)】

概略

 債権は、次の場合に、時効によって消滅する(民法166条1項)。


(A)「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないとき

又は

(B)「権利を行使することができる時」から10年間行使しないとき

 ただし、消滅時効の期間については例外を定める規定もあるので、注意が必要である。
 例えば、民法典だけでも、次のような例外規定がある。
(1)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法167条)
(2)定期金債権の消滅時効(民法168条)
(3)判決で確定した権利の消滅時効(民法169条)
(4)不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)
(5)人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条の2)

 なお、「債権又は所有権以外の財産権」については、
「権利を行使することができる時から20年間行使しないとき」、
時効によって消滅する(民法166条2項)。

条文

一般債権の消滅時効につき、民法166条1項を引用して置く(同条2項と3項は引用省略)。改正民法により実質的な変更が行われた。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 

債権の消滅時効の期間は原則5年

 一般的な債権は、次の2つのいずれかの条件が一つでも成就されたときに、
時効によって消滅する。
 (A)又は(B)の各条件が満たされることを命題とすれば、両立的選言の関係にある。

(A)民法166条1項1号

 「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないとき。

(B)民法166条1項2号

 「権利を行使することができる時」から10年間行使しないとき。

 上記(A)の「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」を「主観的起算点」、
上記(B)の「権利を行使することができる時」を「客観的起算点」、
と言う(四宮和夫・能見善久著『民法総則(第9版)』弘文堂、2018年)。

 改正前民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」(改正前民法167条1項)、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(改正前民法166条)と定められていた。改正前民法の一般債権には、主観的起算点の考え方はなかった。

短期消滅時効制度の廃止

 改正前民法で定められていた短期消滅時効制度(改正前民法170条〜174条)は、改正民法により廃止された。
 短期消滅時効制度の下では、債権の種類により、1年〜3年の短期により消滅時効が成立するものがあった。例えば、「運送賃に係る債権」については、1年の短期消滅時効が定められていた(改正前民法174条3号)。
 しかし、改正民法においては、これら短期消滅時効制度は廃止されたので、これら短期消滅時効の対象となる細かい債権の種類を覚える必要はなくなり、いずれも民法166条1項が適用されることになる。

 もっとも、当事者間の契約において、時効期間を短縮する特約は有効であると解されている。したがって、実務上、契約条項により、民法166条1項が定める消滅時効期間よりも短い場合があり得る。
 他方、時効期間を延長する特約は、一般的には無効であると解されている。

商事消滅時効制度の廃止

 
 商事消滅時効制度(改正前商法514条)も、改正民法の施行により廃止された。現在は廃止されているが、参考のために条文を引用する。

(商法514条、現在は廃止)

 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

一般債権の消滅時効について、基本的な考え方

 債権者としては、
確定期限の到来などにより、
「権利者が権利を行使することができること」を知るのが一般的であり通常なので、債権の消滅時効は5年であると心得ておいたほうがよい。
 5年が経過するのにうかうかしていると、債権が時効消滅してしまう可能性がある。

 契約書を締結する場合には、時効期間に関する特約についても確認すること。

 なお、不法行為による損害賠償請求の消滅時効期間は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」が基本である(民法724条1号。例外として民法724条2号や民法724条の2)。この3年間の消滅時効期間は、改正前民法と変わりがないが、一般債権の5年よりも短いので注意が必要である。
 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間については、機会を改めて整理したい。

債権法改正について【民法改正(債権関係)】

 コロナ禍の平成2年(2020年)4月1日、改正民法(債権関係)が施行された。

 いわゆる債権法改正である。
 この改正法とは、平成29年(2017年)5月26日に国会で成立した「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)である。同法律と同時に、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(整備法)も成立した(平成29年法律第45号)。
 これらの法律は、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日に施行された。

 改正内容は多岐にわたり、広く一般市民に影響があるはずものであるが、施行当時はコロナ禍の状況に紛れてしまったのか、あまりニュースで見た記憶がない。約120年ぶりの民法大改正と言いながらも、コロナ禍の甚大な影響に比べれば、市民生活への影響が実感し難かったからであろう。

 しかし、債権法改正がニュースで話題にならなかったのは、コロナ禍ばかりが理由ではないだろう。大改正と言いながらも、実際の改正内容は、従前の判例や実務を踏襲したものが多いので、新しい法文により実際の生活がガラリと変わってしまうというようなものではない。これまでの日常生活において、法律用語を意識せずに暮らして来た人々にとっては、これからも民法が改正されたことを意識することはほとんどなさそうだ。

 それでも、改正前の民法の条文や法律用語を学んでしまった人達にとっては、新しい条文や法律用語、法解釈を整理して理解する必要がある。古い知識のままでは、新しい事態に廃止された法を適用して対応してしまうおそれがある。

 そこで、特に目につく改正点について、ざっくり整理して、記述を留めて置きたい。債権法改正の備忘録をつくりたい。

 ところで、余談だが、民法改正が行われた目的の一つは、「国民一般に分かりやすい民法」とすることであった。しかし、改正前民法の分かりにくさと、改正民法の分かりにくさは、全体としてあまり変わっていないと思う。部分的にみれば分かりやすくなったところもあるが、全体としてみれば、分かりやすくなったとは到底言い難い。
 そもそも、「国民一般に分かりやすい」法律とは何だろう?「国民一般」に分かりやすい法律など、これまで存在したことはあったのだろうか?「国民一般」とは、具体的に誰のことなのか?
 「国民一般に分かりやすい民法」にするという大義名分のもと、実際には何が行われたのだろう?

 

モデルの比較 ~ 12.9インチiPad Proと10.5インチiPad Pro

12.9の画面が大きいことは、それだけで大きな美点である。

以下は、iPad Pro 12.9インチにしてよかったと思う理由など。

画面がとても大きくて、美しい。

ぱっと見て、12.9モデルのディスプレイは、大きくて美しい。

とは言え、10.5インチも、結構大きいので、迷うところだ。

第一印象を大事にしつつ、使う目的をよく考えるべきだと思う。

詳しい比較は、Apple公式Webサイトで、どうぞ。

他人にディスプレイを示して説明がしやすい

他人と話をしているとき、例えば、打ち合わせの最中に、iPad Pro12.9でWeb検索をして、画面を一緒に共有できる。ピンチイン、ピンチアウトもスムーズなので、複数人数で画面を覗き込んで話をするのに、とても使い勝手がよい。

また、その場でスクリーンショットで撮影した写真に、Apple Pencilで書き込みながら、説明をしたり、話し合ったりすることもできる。Google Mapで地図を検索し、目的地をApple Pencilで赤丸で囲んで説明することができ、さらに、そのままメールで送ることだってできる。

A4サイズのPDFなどを苦なく読める

12.9インチモデルの画面は、ほぼA4サイズの大きさがある。厳密には、iPad本体の物理的形状は、ほんの少しA4よりも大きく、液晶画面自体はA4より少しだけ小さいのだが、ほぼほぼA4用紙くらいだ。10.5インチは、B5サイズに近い。

12.9インチであれば、A4サイズのPDFを、ほぼそのままの大きさで読むことが可能。読みにくいところは、ピンチインで文字を大きくもできるので、紙以上に読みやすいとも言える。アップルペンシルを使いながら、書き込みも難なくできる。
iPad Pro12.9を使い始めてから、PDFで入手できる資料は、紙に印刷をせずに、iPad上で読んで利用することが多くなっている。iPadを持ち歩くことにより、常に沢山のPDF資料を手元に置いていることになる。

元の文書がB4やA3であっても、高密度で精細なRetinaディスプレイなので、比較的読みやすいと思う。ピンチインで部分的に大きくすることもできるので、十分に読める。

紙文書をPDFで読むときの快適さは、10.5インチモデルよりも勝るであろう。これは12.9インチモデルの大きなメリットだと思う。

自炊した本

紙の本を、裁断した上でスキャンし、PDFデータとして取り込むことを、「自炊」という。これまで、たくさんの本を自炊してきたが、実のところ、自炊しても、読み返すことはほとんどなかった。PC画面で、本を読む気にはならなかったし、古いiPad画面では、画面が窮屈だった。PDFへの書き込みも難しかった。

しかし、先に述べたとおり、iPad Pro12.9では、PDFをA4サイズで快適に読めるので、読みやすくなった。Apple Pencilで、書き込みも自由自在にできる。
これまで、本を自炊しながらも、どうやって再利用するのかが課題だったが、iPad Pro12.9の導入により完全に解決した。

これまで以上に自炊をするようになり、紙の本が減りつつある。

Kindleの電子書籍

Kindle Paperwhite を普段使用しているが、これまでは、Kindle本を、iPadでは読む気になれなかった。
特に、Kindle本で、固定レイアウトで売られているものは、Kindle Paperwhiteでは、文字が細かすぎる上に、不鮮明なので、とても読めたものではなかった。

しかし、iPad Pro 12.9であれば、固定レイアウトでも、読むことが実用的に可能となった。
ただし、Kindle本の固定レイアウトの致命的な欠点は、Apple Pencilで書き込みができないことである。Kindleの注釈機能でもラインを引くこともできない。したがって、iPad Pro 12.9導入後も、固定レイアウトを購入することは、あまり多くはない。

もっとも、固定レイアウトのKindle本であっても、スクリーンショットで写真撮影はできる。撮影した写真に、Apple Pencilで線を引いたりすることは可能である。本の全部のページをスクリーンショットすることはしないが、重要なページはスクリーンショットで印刷をして、書き込むことが可能である。複数の写真ファイルを、一つのPDFファイルに変換して

束ねることもできる(ただし、そのままではファイルサイズが重い。)。

PDF形式で販売されている本もある。

オライリージャパンや技術評論社は、電子書籍を、PDFでも販売している。

PDFだと、Kindle本とは異なり、アップルペンシルで自由に書き込みができるので、とても使い勝手が良い。
自炊してスキャンしたPDFの場合は、OCRで編集可能なテキストに変換するには手間がかかるし、しかも正しく文字が認識されていない部分がたくさん残ってしまうが、最初からPDFで販売されているPDF本は、正しい文字が埋め込まれている(当たり前だけど。)。もちろん、文字検索もできる。
Kindle本は、紙の本よりも、安くなっているものが多いのに対し、PDF本は、紙本と同じ金額であることが多い(安いこともある。)。したがって、大抵は、PDF本の方が、Kindle本よりも高い。しかし、PDFであることのメリットはとても大きいので、PDF本があるものは、高くてもPDF本を買うことにしている。最近では、PDF本のあるオライリーと技術評論社の本を購入する機会が大分増えた。
PDF本に、簡単なプログラムのコードが掲載されている場合には、コピー&ペーストで、、簡単にコードを書いて実行できるので、学習上も便利である。

現時点で、PDF販売をしている本は、コンピュータ本を扱っている出版社ばかりのようであるが、もっと他分野の出版社にも広まってくれればよいと思う。

なお、オーム社も、2018年1月まで、電子書籍をPDFでも販売していたのだが、やめてしまった。とても残念。

iOSのマルチタスク機能

iOSのマルチタスク機能が強化されている。Slide Over、Split View機能は、割と便利で、重宝するときがある。
この機能を、少しでも快適に使用するのであれば、やはり画面は大きい方がよい。
画面が大きい方が見やすいということだけではなく、画面にタッチして使うので、タッチ画面が大きい方が操作性もよいと思う。

スマートキーボードについて

フルサイズのキーボードなので、打ちやすい(10.5インチのスマートキーボードも、フルサイズと呼ばれるものであるが、12.5インチのものよりも小さい)。

スマートキーボードは、必要となったときに、素早く簡単にセットできる。

ただし、ちょっと音がうるさい。喫茶店で使用する場合には、店内に音楽が流れているのでキーボードのタッチ音は目立たないが、図書館など閑静なところでは、気を付けないと周りに迷惑だと思う。

電車の中では使いにくいけれど

iPad Proを、電車の中で取り出して使用したことは、これまで一度もない。
落として壊してしまうのが怖いので、あまり雑然としたところでは使いたくない。
電車の中で使えば、近くにいる人から、画面表示の内容が見られてしまう。かとって、プライバシーフィルターを使う気にはなれない。そんなことをしたら、美しい液晶画面が台無しである。

電車の中で、端末で作業をしたいときには、これまで通りiPhone Plus を使用する。メールを打つときも、電車の中であれば、iPhone Plus を使用する。
どうしても、iPad Proを使用したいときには、駅ホームのベンチとか、喫茶店に入って作業を行う(ただし、ノートPCとは異なり、ベンチに座りながら膝の上でキーボードを打つのは、iPadではやりづらいことに注意。)。
それで、十分である。

最近は、電車の中で、iPadを使っている人を、あまり見なくなってきた。スマートフォンが大型化しているので、あえて電車の中でiPadを使う人が少なくなっているのだろうか。

電車の中ではiPad Pro12.9をあまり見かけないけれど、売れていないということではないだろう。

大き過ぎることには、すぐに慣れる。

iPad Pro12.9インチを購入して暫くは、液晶が馬鹿でかく、後悔した。やはり10.5インチにすべきだったか、せっかく高い金額を出して12.9インチを購入したのに、と思った。iPad Pro 12.9を使用した後に、iPhone Plusを手に持つと、iPhoneの液晶がとても小さくなったように感じた。

しかし、次第に、12.9インチの大きさに、メリットを大きく感じるようになっていった。12.9インチモデルを購入してよかったと思うようになるまでに、数週間かかった。

ただし、画面が大きいからと言って、文字が大きいとは限らないので注意しましょう!

画面が大きいからと言って、必ずしも文字が大きいわけではない。この点、注意!

文字が大きくできるか否かは、アプリに依存する。そのアプリが、文字を大きくできる機能を有しているか否かによる。

SafariなどのWebブラウザであれば、ピンチインで文字を大きくすることが可能である。文字の大小を、連続的に調整できる。

テキストエディタ(ワープロ)やKindleなどでは、アプリの設定機能で、文字の大きさを段階的に調整できる機能が付いていることが多い。ただし、この場合、PCに比べると、調整のしにくいと感じるところはある。

そもそも文字の大小の大きさを調整できないアプリもあるので、注意。iPad Proの液晶は、Retinaディスプレイであり、精細なので、文字を大きくできないと、細かい文字のまま読まなければならないということも、あり得る。ただし、PC画面とは違い、顔を液晶に近づけて利用するので、細かい文字でも読むことはできる。

iPad Pro 12.9 を購入した。

2017年8月、都内家電量販店で、iPad Pro 12.9を購入した。2017年6月に新しく発売されたモデルである。256ギガバイトある。

7月中旬に、この家電量販店に買いに行ったのだが、在庫がなく、予約をしておいた。そのときにシルバーの入荷待ち予約をしていた客は少なく、「次に入荷されれば、購入が可能である。」と言われたので、1〜2週間程度で連絡が来ると思っていたが、結局連絡が来たのは8月中旬に差しかかったころであり、約3〜4週間もかかった。
家電量販店で購入しても、ポイントは付かないということだった。担当した店員は、iPad Proの販売手続きに慣れていないらしく、だいぶん時間がかかった。家電量販店で購入するメリットは全くなかったので、ドコモショップのインターネットで購入すればよかった。

当時、Apple Pencil は在庫がたくさんあって直ぐに買えたが、Smart Keyboard の在庫はどこの店にもなかったので、購入できるまで何日も待たされた。さらにApple Storeで、アップルペンシルも収納できるiPad Pro用のケースを購入した。本体自体がとても高価なのに、これらを全て購入したら、べらぼうに高い買い物となってしまった。しかし、iPad Proを購入しておいて、アップルペンシルとスマートキーボードを購入しないのでは、iPad Proの良さを十分に感じることはできないだろうから、やむを得ない、と自分に言い聞かせた。

さて、使い始めると、12.9インチの画面サイズは、大きい、大き過ぎる。
「無駄な出費をしてしまった。」と1週間くらいは、後悔をしていた。

しかし、使えば使うほど、「12.9インチのiPadにしてよかった。」と実感するようになった。今では、12.9インチを購入して、全く後悔はない。むしろ、10.5インチにしなくてよかった。
続きは、また今度書きます。

LaTeXの文書を作成する場合の基本型

LaTeXで、基本的な文書を作成する場合には、次のコードを、最初と最初に書いて、その間に本文を書く。

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

本文

\end{document}

さらに、もう少し、体裁を整えた文書を作成するのであれば、本文のところに、次のようなコードを用いて記述する。

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

\title{文書名 『{\LaTeX}の文書を作成する場合の基本型』}
\author{著者名 kurokuma}
\date{日付 2017年1月31日}
\maketitle

\section{セッション見出し}

\subsection{サブセッション見出し}

\subsubsection{サブサブセッション見出し}


\begin{quotation}
  引用
\end{quotation}

\begin{quote}
  短い引用
\end{quote}

\begin{flushleft}
左寄せ
\end{flushleft}

\begin{center}
 中央
\end{center}

\begin{flushright}
右寄せ
\end{flushright}

\noindent
インデントなし

\end{document}

PDFに変換すると、次のようになる。

なお、本ブログの参考文献は、次のとおり。
奥村晴彦『LaTeF2e美文書作成入門〔改訂第7版〕』技術評論社、2017年

Scrivener2

10周年セールで、Scrivener2を安く買うことができた(2017年1月)。

MacのScrivener2は、AppleのApp Storeでも安く買うことができたし、App Storeで購入した方がその後の更新プログラムのインストールなどが楽に管理できるので、メリットがあるのだけれども、Mac版とWindows版の両方を買う場合には、開発元のWebサイトで購入した方が、大分安い。

私がWindows版を購入したときは、セール価格で3036円(税抜き)であった。
Mac版の方は、セール価格で3414円(税抜き)であった。

しかし、両方を購入すると、15ドル安くなるクーポンが付いて、これらの合計金額から1897円が引かれる(1ドル126円47銭くらいの換算ということになる。)。

したがって、最終的には、Windows版とMac版の両方で、4553円(税抜き)の価格で購入することができた。
8%の消費税額を加えて、4916円であった。

ついでに、iOS版のScrivenerも、セールだったので、1400円(消費税込み)で購入した。
こちらはiPhone Plusで使用する。

Windows版、Mac版、iOS版のScrivenerを、合計6316円で購入し、揃えることが出来た。
悪くない買い物であったと思う。

なお、セールは、2017年1月23日に終わっている。
(23日を過ぎても、暫くセール表示されていたが、暫くしてセールは終了したようである。)

“WP QuickLaTeX”の導入

本ブログは、WordPressで作成してますが、数式を表示できるようにしたいので、プラグインとして、先日、”WP QuickLaTeX”を導入しました。

LaTeXを使用できるプラグインとして、次のことを考慮して、最終的に”QuickLaTeX”に決めました。

  • インライン数式(inline math)と別行立ての数式(displayed formurla)の両方を扱えるもの。
    例えば、”QuickLaTeX”と”LaTeX for WordPress”は、両方を扱えます。
  • 比較的大勢の利用者がいること。
    この点、”QuickLaTeX”と”LaTeX for WordPress”は、いずれも2017年1月現在で、3000人以上ものインストール実績があり、この条件を満たします。
  • 最近でもアップデートがされていること。
    この点、2017年1月現在で、”LaTeX for WordPress”の最終更新は、約3年前であり、あまり更新されていません。他方、”QuickLaTeX”の最終更新は約1か月前でした。
  • 他のブログなどを見て、評判を見て比較しました。

こうして、”QuickLaTeX”を採用しました。

以 上

法人が破産すると、取締役や理事の地位はどうなるのか?

概略

株式会社の取締役や、一般社団法人の理事は、これらの法人が裁判所により破産開始決定を受けることにより、これら法人との委任契約が終了し、取締役や理事ではなくなる。
破産開始に伴い、破産管財人が就任し、これら法人の財産の管理処分権は、破産管財人に専属することとなる。つまり、取締役や理事であった者は、管理処分権を失い、会社の財産を処分する権限はない。
破産開始決定は、法人の解散事由ではあるが、清算手続は開始しない。(ただし、破産管財人が破産財団から放棄した財産について処分が必要となった場合には、清算手続きにより処分が進められることがある。)
なお、取締役や理事であった者は、破産手続開始によりその地位を終了することとなるが、破産手続において、破産管財人等に対し説明義務等を負担するものであるから、取締役や理事であったことの責任や役割を直ちに免れるというものではない。法的にも道義的にも、破産手続等に協力する必要がある。

民法の規定による委任契約の終了

民法653条は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」を委任契約の終了事由として挙げている。
一般的に、株式会社と取締役の関係、一般社団法人と理事との関係、及び学校法人と理事と関係は、いずれも委任契約であると解されている。
したがって、これらの法人が破産したときには、上記民法653条により、委任契約は終了するので、取締役や理事ではなくなる。

法人財産に対する管理処分権限を失う

株式会社、一般社団法人、及び学校法人などの破産手続開始決定の際に、裁判所は、破産管財人を選任する(破産法31条1項)。裁判所が破産管財人を選任しないで破産手続開始決定を行う同時破産手続廃止という手続もあるが(破産法216条)、この同時破産手続廃止は個人の場合に用いられることが多く、法人の場合に用いられるのは極めて例外的である。
破産管財人が選任されると、破産管財人が法人財産につき管理処分権を専属して有する(破産法78条1項)したがって、従前の取締役や理事はこれら財産の管理処分権を失う。

破産により法人は解散となる

株式会社、一般社団法人、学校法人は、破産手続開始決定を受けると、解散となる(会社法471条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律202条、私立学校法50条)。解散しても、法人格は、破産手続が終了するまで存続し、それまでは消滅しない(破産法35条)。

株式会社や一般社団法人が破産した場合、清算手続きが開始されるのが原則であるが、破産の場合は例外であり、清算が開始しない(会社法475条、一般社団法人法206条)。
私立学校法の条文は、これら会社法等の規定と比べると、破産により清算は開始しないことが明確に書かれていない。しかし、破産管財人が選任されている破産手続において清算手続を行う必要がないことは株式会社と同様である。また、私立学校法50条の4において破産の場合には理事が清算人に就任しないと定められている。これらのことから、学校法人も破産より清算は開始しないと解されると思う。
なお、破産手続終了後などに、破産管財人が財団から放棄した財産について処分が必要となった場合には、そのために清算人の選任が必要となることがある。この場合、従前の取締役や理事が当然に清算人に選任されるというものではなく、裁判所に清算人の選任を申し立てて、清算人を選任してもらう。費用もかかる。

破産手続開始決定後の取締役や理事の役割

取締役や理事が、破産手続開始決定により委任契約が終了し、それらの地位を失うとしても、その役割を直ちに失うというものではない。
破産法40条は、破産者、破産者の代理人、破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人、前号に掲げる者に準ずる者、破産者の従業者の破産管財人に対する説明義務を定めている。過去にこれらの者であった者も、説明義務を負担している(破産法40条2項)。
したがって、取締役や理事が、破産によりその地位を失ったとしても、破産管財人に対する説明義務を負担しているなどの点において、破産手続に協力する義務がある。
法的にも道義的にも、破産手続に協力する必要がある。

以 上