LaTeXの文書を作成する場合の基本型

LaTeXで、基本的な文書を作成する場合には、次のコードを、最初と最初に書いて、その間に本文を書く。

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

本文

\end{document}

さらに、もう少し、体裁を整えた文書を作成するのであれば、本文のところに、次のようなコードを用いて記述する。

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

\title{文書名 『{\LaTeX}の文書を作成する場合の基本型』}
\author{著者名 kurokuma}
\date{日付 2017年1月31日}
\maketitle

\section{セッション見出し}

\subsection{サブセッション見出し}

\subsubsection{サブサブセッション見出し}


\begin{quotation}
  引用
\end{quotation}

\begin{quote}
  短い引用
\end{quote}

\begin{flushleft}
左寄せ
\end{flushleft}

\begin{center}
 中央
\end{center}

\begin{flushright}
右寄せ
\end{flushright}

\noindent
インデントなし

\end{document}

PDFに変換すると、次のようになる。

なお、本ブログの参考文献は、次のとおり。
奥村晴彦『LaTeF2e美文書作成入門〔改訂第7版〕』技術評論社、2017年

Scrivener2

10周年セールで、Scrivener2を安く買うことができた(2017年1月)。

MacのScrivener2は、AppleのApp Storeでも安く買うことができたし、App Storeで購入した方がその後の更新プログラムのインストールなどが楽に管理できるので、メリットがあるのだけれども、Mac版とWindows版の両方を買う場合には、開発元のWebサイトで購入した方が、大分安い。

私がWindows版を購入したときは、セール価格で3036円(税抜き)であった。
Mac版の方は、セール価格で3414円(税抜き)であった。

しかし、両方を購入すると、15ドル安くなるクーポンが付いて、これらの合計金額から1897円が引かれる(1ドル126円47銭くらいの換算ということになる。)。

したがって、最終的には、Windows版とMac版の両方で、4553円(税抜き)の価格で購入することができた。
8%の消費税額を加えて、4916円であった。

ついでに、iOS版のScrivenerも、セールだったので、1400円(消費税込み)で購入した。
こちらはiPhone Plusで使用する。

Windows版、Mac版、iOS版のScrivenerを、合計6316円で購入し、揃えることが出来た。
悪くない買い物であったと思う。

なお、セールは、2017年1月23日に終わっている。
(23日を過ぎても、暫くセール表示されていたが、暫くしてセールは終了したようである。)

“WP QuickLaTeX”の導入

本ブログは、WordPressで作成してますが、数式を表示できるようにしたいので、プラグインとして、先日、”WP QuickLaTeX”を導入しました。

LaTeXを使用できるプラグインとして、次のことを考慮して、最終的に”QuickLaTeX”に決めました。

  • インライン数式(inline math)と別行立ての数式(displayed formurla)の両方を扱えるもの。
    例えば、”QuickLaTeX”と”LaTeX for WordPress”は、両方を扱えます。
  • 比較的大勢の利用者がいること。
    この点、”QuickLaTeX”と”LaTeX for WordPress”は、いずれも2017年1月現在で、3000人以上ものインストール実績があり、この条件を満たします。
  • 最近でもアップデートがされていること。
    この点、2017年1月現在で、”LaTeX for WordPress”の最終更新は、約3年前であり、あまり更新されていません。他方、”QuickLaTeX”の最終更新は約1か月前でした。
  • 他のブログなどを見て、評判を見て比較しました。

こうして、”QuickLaTeX”を採用しました。

以 上

法人が破産すると、取締役や理事の地位はどうなるのか?

概略

株式会社の取締役や、一般社団法人の理事は、これらの法人が裁判所により破産開始決定を受けることにより、これら法人との委任契約が終了し、取締役や理事ではなくなる。
破産開始に伴い、破産管財人が就任し、これら法人の財産の管理処分権は、破産管財人に専属することとなる。つまり、取締役や理事であった者は、管理処分権を失い、会社の財産を処分する権限はない。
破産開始決定は、法人の解散事由ではあるが、清算手続は開始しない。(ただし、破産管財人が破産財団から放棄した財産について処分が必要となった場合には、清算手続きにより処分が進められることがある。)
なお、取締役や理事であった者は、破産手続開始によりその地位を終了することとなるが、破産手続において、破産管財人等に対し説明義務等を負担するものであるから、取締役や理事であったことの責任や役割を直ちに免れるというものではない。法的にも道義的にも、破産手続等に協力する必要がある。

民法の規定による委任契約の終了

民法653条は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」を委任契約の終了事由として挙げている。
一般的に、株式会社と取締役の関係、一般社団法人と理事との関係、及び学校法人と理事と関係は、いずれも委任契約であると解されている。
したがって、これらの法人が破産したときには、上記民法653条により、委任契約は終了するので、取締役や理事ではなくなる。

法人財産に対する管理処分権限を失う

株式会社、一般社団法人、及び学校法人などの破産手続開始決定の際に、裁判所は、破産管財人を選任する(破産法31条1項)。裁判所が破産管財人を選任しないで破産手続開始決定を行う同時破産手続廃止という手続もあるが(破産法216条)、この同時破産手続廃止は個人の場合に用いられることが多く、法人の場合に用いられるのは極めて例外的である。
破産管財人が選任されると、破産管財人が法人財産につき管理処分権を専属して有する(破産法78条1項)したがって、従前の取締役や理事はこれら財産の管理処分権を失う。

破産により法人は解散となる

株式会社、一般社団法人、学校法人は、破産手続開始決定を受けると、解散となる(会社法471条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律202条、私立学校法50条)。解散しても、法人格は、破産手続が終了するまで存続し、それまでは消滅しない(破産法35条)。

株式会社や一般社団法人が破産した場合、清算手続きが開始されるのが原則であるが、破産の場合は例外であり、清算が開始しない(会社法475条、一般社団法人法206条)。
私立学校法の条文は、これら会社法等の規定と比べると、破産により清算は開始しないことが明確に書かれていない。しかし、破産管財人が選任されている破産手続において清算手続を行う必要がないことは株式会社と同様である。また、私立学校法50条の4において破産の場合には理事が清算人に就任しないと定められている。これらのことから、学校法人も破産より清算は開始しないと解されると思う。
なお、破産手続終了後などに、破産管財人が財団から放棄した財産について処分が必要となった場合には、そのために清算人の選任が必要となることがある。この場合、従前の取締役や理事が当然に清算人に選任されるというものではなく、裁判所に清算人の選任を申し立てて、清算人を選任してもらう。費用もかかる。

破産手続開始決定後の取締役や理事の役割

取締役や理事が、破産手続開始決定により委任契約が終了し、それらの地位を失うとしても、その役割を直ちに失うというものではない。
破産法40条は、破産者、破産者の代理人、破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人、前号に掲げる者に準ずる者、破産者の従業者の破産管財人に対する説明義務を定めている。過去にこれらの者であった者も、説明義務を負担している(破産法40条2項)。
したがって、取締役や理事が、破産によりその地位を失ったとしても、破産管財人に対する説明義務を負担しているなどの点において、破産手続に協力する義務がある。
法的にも道義的にも、破産手続に協力する必要がある。

以 上