債権の消滅時効【民法改正(債権関係)】

概略

 債権は、次の場合に、時効によって消滅する(民法166条1項)。


(A)「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないとき

又は

(B)「権利を行使することができる時」から10年間行使しないとき

 ただし、消滅時効の期間については例外を定める規定もあるので、注意が必要である。
 例えば、民法典だけでも、次のような例外規定がある。
(1)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法167条)
(2)定期金債権の消滅時効(民法168条)
(3)判決で確定した権利の消滅時効(民法169条)
(4)不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)
(5)人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条の2)

 なお、「債権又は所有権以外の財産権」については、
「権利を行使することができる時から20年間行使しないとき」、
時効によって消滅する(民法166条2項)。

条文

一般債権の消滅時効につき、民法166条1項を引用して置く(同条2項と3項は引用省略)。改正民法により実質的な変更が行われた。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 

債権の消滅時効の期間は原則5年

 一般的な債権は、次の2つのいずれかの条件が一つでも成就されたときに、
時効によって消滅する。
 (A)又は(B)の各条件が満たされることを命題とすれば、両立的選言の関係にある。

(A)民法166条1項1号

 「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないとき。

(B)民法166条1項2号

 「権利を行使することができる時」から10年間行使しないとき。

 上記(A)の「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」を「主観的起算点」、
上記(B)の「権利を行使することができる時」を「客観的起算点」、
と言う(四宮和夫・能見善久著『民法総則(第9版)』弘文堂、2018年)。

 改正前民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」(改正前民法167条1項)、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(改正前民法166条)と定められていた。改正前民法の一般債権には、主観的起算点の考え方はなかった。

短期消滅時効制度の廃止

 改正前民法で定められていた短期消滅時効制度(改正前民法170条〜174条)は、改正民法により廃止された。
 短期消滅時効制度の下では、債権の種類により、1年〜3年の短期により消滅時効が成立するものがあった。例えば、「運送賃に係る債権」については、1年の短期消滅時効が定められていた(改正前民法174条3号)。
 しかし、改正民法においては、これら短期消滅時効制度は廃止されたので、これら短期消滅時効の対象となる細かい債権の種類を覚える必要はなくなり、いずれも民法166条1項が適用されることになる。

 もっとも、当事者間の契約において、時効期間を短縮する特約は有効であると解されている。したがって、実務上、契約条項により、民法166条1項が定める消滅時効期間よりも短い場合があり得る。
 他方、時効期間を延長する特約は、一般的には無効であると解されている。

商事消滅時効制度の廃止

 
 商事消滅時効制度(改正前商法514条)も、改正民法の施行により廃止された。現在は廃止されているが、参考のために条文を引用する。

(商法514条、現在は廃止)

 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

一般債権の消滅時効について、基本的な考え方

 債権者としては、
確定期限の到来などにより、
「権利者が権利を行使することができること」を知るのが一般的であり通常なので、債権の消滅時効は5年であると心得ておいたほうがよい。
 5年が経過するのにうかうかしていると、債権が時効消滅してしまう可能性がある。

 契約書を締結する場合には、時効期間に関する特約についても確認すること。

 なお、不法行為による損害賠償請求の消滅時効期間は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」が基本である(民法724条1号。例外として民法724条2号や民法724条の2)。この3年間の消滅時効期間は、改正前民法と変わりがないが、一般債権の5年よりも短いので注意が必要である。
 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間については、機会を改めて整理したい。

債権法改正について【民法改正(債権関係)】

 コロナ禍の平成2年(2020年)4月1日、改正民法(債権関係)が施行された。

 いわゆる債権法改正である。
 この改正法とは、平成29年(2017年)5月26日に国会で成立した「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)である。同法律と同時に、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(整備法)も成立した(平成29年法律第45号)。
 これらの法律は、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日に施行された。

 改正内容は多岐にわたり、広く一般市民に影響があるはずものであるが、施行当時はコロナ禍の状況に紛れてしまったのか、あまりニュースで見た記憶がない。約120年ぶりの民法大改正と言いながらも、コロナ禍の甚大な影響に比べれば、市民生活への影響が実感し難かったからであろう。

 しかし、債権法改正がニュースで話題にならなかったのは、コロナ禍ばかりが理由ではないだろう。大改正と言いながらも、実際の改正内容は、従前の判例や実務を踏襲したものが多いので、新しい法文により実際の生活がガラリと変わってしまうというようなものではない。これまでの日常生活において、法律用語を意識せずに暮らして来た人々にとっては、これからも民法が改正されたことを意識することはほとんどなさそうだ。

 それでも、改正前の民法の条文や法律用語を学んでしまった人達にとっては、新しい条文や法律用語、法解釈を整理して理解する必要がある。古い知識のままでは、新しい事態に廃止された法を適用して対応してしまうおそれがある。

 そこで、特に目につく改正点について、ざっくり整理して、記述を留めて置きたい。債権法改正の備忘録をつくりたい。

 ところで、余談だが、民法改正が行われた目的の一つは、「国民一般に分かりやすい民法」とすることであった。しかし、改正前民法の分かりにくさと、改正民法の分かりにくさは、全体としてあまり変わっていないと思う。部分的にみれば分かりやすくなったところもあるが、全体としてみれば、分かりやすくなったとは到底言い難い。
 そもそも、「国民一般に分かりやすい」法律とは何だろう?「国民一般」に分かりやすい法律など、これまで存在したことはあったのだろうか?「国民一般」とは、具体的に誰のことなのか?
 「国民一般に分かりやすい民法」にするという大義名分のもと、実際には何が行われたのだろう?