複製権とは、その著作物を複製する権利のことです。著作権法21条は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定めています。
複製権は、著作権を構成する支分権の一つです。
「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」を言うと定義されています(著作権法2条1項15号)。
「有形的に再製すること」ですから、無形的に再製する場合は、複製権には含まれません。無形的な再製は、他の著作権である上映権・演奏権等々が問題となります。
※ 「脚本その他これに類する演劇用の著作物」については、「当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること」を含むとされています。また、「建築の著作物」については、「建築に関する図面に従って建築物を完成すること」を含むとされています。(著作権法2条1項15号)
複製権は、複製権を有する者が著作物を複製できることに意味があるというよりも、複製権を有しない者が著作物を複製する行為を禁止できることに意味があります。著作者と言えども、複製権を他人の譲渡してしまうと、複製権を失ってしまいます。著作者が、自分にも複製権を残したい場合には、他人に利用許諾を行うこととなります(利用許諾につき著作権法63条)。要は、著作者と当該他人とが、契約で取りきめることとなります。
複製権者は、複製権を侵害する者に対し、差止(著作権法112条)や損害賠償請求(民法709条の不法行為等)等を行うことが可能となります。刑事罰の対象ともなり得ます(著作権法119条)。
ある具体的行為が、複製権の侵害に該当するか否か(非侵害)は、規範的に解釈されます。物理的に有形的な再製を行っても、規範的な観点から、複製権の侵害には該当しない(非侵害)と判断されることがあり得ます。
(侵害と非侵害については、また別の機会があれば述べます。)
※ 著作権法の解釈は、規範的に解釈すべきところが多くあります。なので、著作権法の文言を、国語的な意味どおりに理解しようとしても、立ち行かなくなってしまいます。これが著作権法の理解を難しくしているところであり、分かってくると面白いところでもあります。もっとも、規範的解釈は、著作権法に特有というものでもなく、法分野全般に言えることではあります。